一般社団法人日本官能評価学会定款
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- この法人は、一般社団法人日本官能評価学会と称する。
(事務所)
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
- 第3条
- この法人は、官能評価の学術の発展と、産業における製品、サービス等、あるいは人間社会の文化や生活の質の進歩、向上に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第4条
- この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 年1回以上の学術講演会の開催に関する事業
- 研究発表等の開催に関する事業
- 機関誌、研究資料等の刊行に関する事業
- 国内外の関係学術団体との連携に関する事業
- 研究の奨励及び研究業績等の表彰に関する事業
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 2
- 前項第1号の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員)
- 第5条
- この法人に次の会員を置く。
- 正会員
- 学生会員
- 賛助会員
- 名誉会員
- 2
- 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」とする)上の社員とする。
- 3
- 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める会員規程による。
(会員の資格の取得)
- 第6条
- この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
- 第7条
- この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
- 第8条
- 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
- 第9条
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
- 第10条
- 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
- 総会員が同意したとき。
- 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
- 2
- 会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は返還しない。
第4章 総会
(構成)
- 第11条
- 総会は、すべての正会員をもって構成する。
- 2
- 前項の総会をもって一般社団法人法に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
- 第12条
- 総会は、次の事項について決議する。
- 会費の額
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 理事会において総会に付議した事項
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
- 第13条
- 総会は、定時総会として毎年度11月に1回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。
(招集)
- 第14条
- 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 2
- 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
- 3
- 会長は総会の日の10日前までに、正会員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。
(議長)
- 第15条
- 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
- 第16条
- 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
- 第17条
- 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
- 3
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
- 4
- 正会員は、委任状を会長に提出して、他の正会員を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
- 第18条
- 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2
- 議長及び総会に出席した正会員の中から議長が指名した議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等
(役員の設置)
- 第19条
- この法人に、次の役員を置く。
- 理事 15名以上25名以内
- 監事 1名以上2名以内
- 2
- 理事のうち1名を会長、1名は筆頭副会長、3名を副会長とする。
- 3
- 第2項の会長及び筆頭副会長をもって一般社団法人法上の代表理事とし、副会長をもって一般社団法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
- 第20条
- 会長、理事及び監事は、正会員の中から総会の決議によって選任する。
- 2
- 筆頭副会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3
- 監事は、この法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
- 4
- 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3等親内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
- 5
- 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
- 第21条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2
- 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3
- 筆頭副会長は、会長を補佐し、本会の業務を執行する。会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 4
- 副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 5
- 会長、筆頭副会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
- 第22条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
- 第23条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 2
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 3
- 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
- 第24条
- 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
- 第25条
- 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(評議委員)
- 第26条
- この法人に任意の機関として20名以内の評議委員を置くことができる。
- 2
- 評議委員は正会員又は賛助会員の中から、理事会で選任する。
- 3
- 評議委員は理事会から諮問された事項について参考意見を述べることができる。
- 4
- 評議委員の任期は2年とし、その選任及び解任は、理事会において決議する。
- 5
- 評議委員は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
(顧問)
- 第27条
- この法人に任意の機関として若干名の顧問を置くことができる。
- 2
- 顧問の任期は2年とし、その選任及び解任は、理事会において決議する。
- 3
- 顧問は会長の諮問に応え、会長に対し意見を述べることができる。
- 4
- 顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第6章 理事会
(構成)
- 第28条
- この法人に理事会を置く。
- 2
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第29条
- 理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 筆頭副会長、副会長の選定及び解職
(招集)
- 第30条
- 理事会は、会長が招集する。
- 2
- 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、筆頭副会長が理事会を招集する。
(決議)
- 第31条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、一般社団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
- 第32条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2
- 出席した会長、筆頭副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 委員会及び部会
(委員会)
- 第33条
- 本会の事業を推進するため、必要に応じて理事会の決議により委員会を設置することができる。
- 2
- 委員会の委員長及び委員は、理事会の承認を経て会長が委嘱する。
- 3
- 委員会の任務、構成、及び運営に関する必要事項は、理事会の決議により定める。
(部会)
- 第34条
- 官能評価における専門分野別の研究者の全体的な交流を深め、学術的成果を高めるために必要のあるときは、理事会はその決議により部会を置くことができる。
- 2
- 部会は、その任務、構成及び運営に関し、理事会において定める部会規程に従うものとする。
- 3
- 部会の新設及び解散は、理事会の承認を受けた場合に限る。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
- 第35条
- この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第36条
- この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2
- 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
- 第37条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 正味財産増減計算書
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- 2
- 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 3
- 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第38条
- この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
- 第39条
- この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
- 第40条
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の分配)
- 第41条
- この法人は、剰余金の分配を行う事ができない。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
- 第42条
- この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。