一般社団法人日本官能評価学会企業部会規約
第1章 総則
第1条(名称)
本部会を一般社団法人日本官能評価学会企業部会と称する。
第2条(目的)
本部会は一般社団法人日本官能評価学会の部会として活動するもので、一般社団法人日本官能評価学会定款第34条に基づき、産業界における官能評価技術の発展を期し、これに関する学術的研究と会員相互の交流、情報交換を行うことを目的とする。
第3条(活動)
本部会は前条の目的を達成する為に次の活動を行う。
- 会員相互の交流と研鑽を兼ねて、研究会、講演会、見学会等の例会を開催する。
- 日本官能評価学会及びその他の関係機関との交流を行う。
- その他、本部会の目的達成に必要な事業を行う。
第2章 部会員
第4条(部会員資格)
本部会は、日本官能評価学会正会員、学生会員、賛助会員の内、会の目的および本部会規約を遵守することに賛同した個人を部会員とする。
第5条(入会及び退会)
本部会に入会を希望する日本官能評価学会正会員、学生会員、賛助会員は、所定の手続きを経ることとする。会員が退会を希望する時は、会員情報変更届を日本官能評価学会事務局に提出するものとする。
第6条(部会員資格の喪失)
日本官能評価学会会員資格を喪失した時は、自動的に部会員の資格を喪失する。
第3章 事務局
第7条(構成)
本部会は事務局員(部会長1名及び幹事複数名、合わせて11名以内の奇数)により組織される事務局により運営される。
第8条(事務局員の選出)
部会長は、部会員でかつ、原則、官能評価学会理事の中から、幹事は部会員の中から、部会総会の決議により選出される。部会長は日本官能評価学会理事会の承認を受けるものとする。また、その他の事務局員は日本官能評価学会理事会に報告するものとする。
第9条(事務局員の任期)
部会長を含む事務局員の任期は2年とし再任を妨げない。
第10条(事務局員の退任)
任期期間中の部会長を含む事務局員の退任は、当事者からの事務局への申し出により可能とする。
第11条(切り替え時期)
新旧事務局の切り替え時期は9月あるいは10月の通常部会総会後とする。
第12条(事務局での決議)
部会長を含む事務局員の過半数以上の承認を持って、事務局内での決定とする。
第4章 部会総会
第13条(部会総会の構成)
部会総会は、通常部会総会と臨時部会総会とし、部会長を議長とし、部会員をもって構成する。
第14条(開催)
部会総会は、通常部会総会として、毎年9月あるいは10月に開催するほか、臨時部会総会として事務局が必要と認めた場合に開催する。
第15条(召集)
- 部会総会は、会員の2分の1以上の出席及び委任を以て成立する。
- 部会総会は、招集会議の他、インターネット会議、電話会議、その他電子媒体を利用した審議の形式も含むものとする。
第16条(決議)
- 部会総会は、本部会の運営に関する重要事項の決議をする。
- 部会総会の議決は出席した会員の過半数の同意により、可否同数の場合は部会長決済とする。
第17条(部会総会の議事)
部会総会の承認を必要とする重要事項は、次の事項とする。
- 本部会の会則の変更及び解散。
- 部会長を含む事務局員の選出。
- 事業計画及び収支予算と事業報告及び収支決算。
- その他事務局で必要と認めた事項。
第5章 その他
第18条(会計年度)
本部会の会計年度は、9月1日に始まり、翌年の8月31日に終わるものとする。
第19条
この会則に記載の無い事項については、事務局で検討し、部会総会の承認を得て決定する。